車庫証明を自分で取るには?手順や必要書類を徹底解説

車を保有している人は必ず車の保管場所を確保し、その場所を警察署に届け出る必要があります。
その保管場所を証明する書類が車庫証明で、車の登録を行う際などに必要となります。

ここでは、車庫証明の取得方法や必要書類などについて詳しく解説していきます。
車庫証明は自分で簡単に取得することができるので、ぜひ参考にしてみてください。

車庫証明とは?

車庫証明とは、車の保管場所がきちんと存在することを証明するためのもので、正式名称を自動車保管場所証明書と言います。
この車庫証明は、車の新規登録・移転登録・変更登録の際に必ず必要となります。

車庫証明が必要なのはどんなとき?

車庫証明は、下記のような場面で必要となります。

  • 新車、中古車を問わず車を購入したとき
  • 車を譲り受けたとき
  • 車の保管場所の住所が変更になったとき

車庫証明は基本的に、車の登録を行う前後で、車を使用する本拠地が変更された場合に必要となります。
車を所有しているにも関わらず、車庫証明の申請を行わなかったり、虚偽の内容で申請を行っていた場合、処罰の対象となります。
しかし、同居している親族から車を譲り受けた場合などは、車の保管場所が変わらないため、車庫証明を取得する必要はありません。

車庫証明が不要な地域もある

車を使用する本拠地の自治体によっては、車庫証明が不要なところもあります。
一度自治体のホームページを確認し、車庫証明が必要かどうかを確認するようにしましょう。

車庫証明を取得する条件

車庫証明を取得するためには、下記の条件を満たす必要があります。

  • 車の保管場所が車を使用する本拠地から2km以内の場所にある
  • 道路から支障なく出入りができ、車全体を収容できる場所に車を保管している
  • 車の保有者が保管場所を使用する権利を持っている

これらの条件を満たしていなくても、警察署に相談することで特例が認められるケースもあります。
詳しくは、車を使用する本拠地管轄の警察署に確認してみてください。

車庫証明の取得に必要な書類

車庫証明の取得に必要な書類は、普通自動車と軽自動車で異なります。
それぞれどのような書類が必要になるのか、詳しく見ていきましょう。

普通自動車の場合

普通自動車の車庫証明の取得に必要な書類は下記のとおりです。

  • 自動車保管場所証明申請書(2通)
  • 保管場所標章交付申請書(2通)
  • 保管場所の所在地・配置図(買い替えなどで保管場所の位置に変更がない場合は省略可)
  • 自認書(保管場所が自分の土地の場合)
  • 保管場所使用承諾証明書(保管場所が借りている場所の場合)
  • 駐車場の賃貸契約書のコピー
  • 車の使用の本拠地が確認できるもの
  • 保管場所標章番号通知書
  • 住民票や免許証などの身分証明書

軽自動車の場合

軽自動車の車庫証明の取得に必要な書類は下記のとおりです。

  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 自認書または保管場所使用承諾書
  • 車の使用の本拠地が確認できるもの
  • 保管場所の所在地・配置図
  • 住民票や免許証などの身分証明書

書類はどこで入手する?

車庫証明の取得に必要な書類は各警察署に用意されており、車庫証明の申請窓口で受け取ることができます。
書類の書き方も警察署に見本があるので、見本を参考に記入するようにしましょう。

また、各都道府県警のホームページから書類をダウンロードすることもできます。
ダウンロードした書類を自宅のプリンターなどで印刷すれば、書類を受け取りに警察署に行く手間が省けます。
都道府県警によって書式が異なることがあるため、必ずお住いの都道府県警のホームページからダウンロードするようにしましょう。

車を購入した販売店で書類一式をもらえることもあるので、一度確認してみてください。

車庫証明取得の手順

車庫証明の取得手続きは、車を保管している本拠地の管轄警察署の交通課窓口で行います。
警察署での手続きの流れを詳しく見ていきましょう。

警察署で車庫証明の申請をする

必要書類の記入が終わったら、車を保管している本拠地の管轄警察署の交通課窓口で、車庫証明の申請を行います。
手続きの中で押し直しが必要となることもあるため、認印は持って行くようにしましょう。

警察署での車庫証明の申請受付時間は、平日の9時00分~17時15分頃までであることがほとんどですが、警察署によって異なるため、事前に確認しておくようにしましょう。
また、申請手数料として2,000円程度が必要となります。
この金額も警察署によって異なり、現金で支払う場合と収入印紙を購入する場合があります。

申請手数料を支払い、提出した書類に不備がなければ、納入通知書兼領収書を受け取ります。
申請を行ったその日のうちに車庫証明を受け取ることはできず、車庫証明の発行には3~7日ほどかかります。
この納入通知書兼領収書は、車庫証明を受け取る際に必要となるので、大切に保管しておきましょう。

警察署で車庫証明を受け取る

車庫証明の申請を行った日から3~7日後、再び管轄の警察署に行って車庫証明を受け取ります。

申請時に受け取った納入通知書兼領収書を提出し、標章交付手数料500円を支払うと、下記の書類が交付されます。
この標章交付手数料は申請時と同様に、現金で支払う場合と収入印紙で支払う場合があります。

  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
  • 保管場所標章番号通知書
  • 保管場所標章

保管場所標章番号通知書は車検証などと一緒に保管し、保管場所標章は車のリアガラスに貼ります。
自動車保管場所証明書(車庫証明書)は車の登録を行う際、運輸支局に提出する必要があります。

車庫飛ばしとは?

車庫飛ばしとは、車の使用者や保管場所を偽って車庫証明を取得し、そのまま車の登録を行うことを言います。
車庫飛ばしを行うと、自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条に違反することになり、処罰の対象となります。

何をしたら車庫飛ばしになる?

意図的に車庫飛ばしを行わずとも、知らない内に車庫飛ばしをしてしまっていたというケースもあります。どのような行為が車庫飛ばしに当たるのでしょうか。

  • 自宅近くの駐車場が高額のため、自宅から2km以上離れた安い駐車場で車庫証明を取得する
  • 車を使用する本拠地のディーゼル規制を逃れるために、ディーゼル規制がかからない地域で車庫証明を取得する
  • 引っ越しなどによって車を使用する本拠地が変わったのに申請を行わない
  • 希望のナンバープレートを取得するために、車庫証明の申請時に車の名義を他人にする

これらのケースは、全て車庫飛ばしに該当します。
車庫証明は申請時のみ条件を満たせばいいのではなく、実際に車を使用する際に全ての条件を満たしておく必要があります。

車庫飛ばしの罰則

車庫飛ばしは、自動車の保管場所の確保等に関する法律第17条に違反することになり、処罰の対象となります。
車庫飛ばしを行った際の罰則や罰金は下記のとおりです。

  • 虚偽の保管場所証明申請…20万円以下の罰金
  • 保管場所の不届け・虚偽届出…10万円以下の罰金
  • 道路の車庫代わり使用…3ヵ月以下の懲役または20万円以下の罰金(違反点数3点)
  • 道路における長時間駐車…20万円以下の罰金(違反点数2点)

まとめ

車の登録を行う際に必要となる車庫証明を、自分で取得する方法についてお話ししました。
車庫証明を自分で取得するのに難しい手順などはなく、自分で取得することで費用も安く抑えることができます。
しかし、平日の日中に警察署に行くことが難しい方や、書類の準備・作成が面倒だという方は、販売店などに依頼した方がいいでしょう。
自分に合った方法で車庫証明を取得するようにしましょう。