軽自動車の名義変更を自分でする方法!所有権譲渡するには?

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知人や家族から軽自動車を譲り受けた時、車の名義変更をするために行政書士事務所などの書類手続き代行サービスを利用すると、どうしても費用がかかってしまいます。できるだけ費用をかけずに名義変更手続きをと考えるなら、車を譲り受けた本人が「自分で名義変更手続きをする」という方法が、最も費用を抑えることができる方法といえるでしょう。

では、軽自動車を譲り受けた本人が自分で名義変更手続きをするには、どのようなやり方でできるのでしょうか?

譲り受けた軽自動車の名義変更を自分でするには?

こちらでは、軽自動車の名義変更を自分でする方法について詳しく解説します。

譲渡された本人が行う時に必要な書類や、当日の手続きの流れをまとめています。旧所有者から了承を得て、管轄の軽自動車検査協会へは新所有者である本人が来局することを前提に、こちらで解説します。

軽自動車の名義変更(所有権譲渡)に必要なもの

まずは譲り受けた本人が、軽自動車の名義変更をする時に必要な書類を準備します。準備する書類は以下の5つです。

  1. 自動車検査証 原本
  2. 自動車検査証記入申請書※
  3. 新使用者の住所を証明する書類
  4. 軽自動車税・自動車取得税申告書
  5. ナンバープレート前後2枚※

自動車検査証 原本

自動車検査証の原本が必要です。名義変更手続きを軽自動車検査協会で申請する際に現在の車検証を返納し、新しい車検証の交付を受けますので当日は原本を持参しなくてはいけません。コピー等ではなく原本が必要ですので、万が一紛失されているなら軽自動車検査協会で再交付が可能です。現在の車の所有者情報を確認するため車検証は必要ですので、紛失されている場合は旧所有者に再交付してもらうよう依頼しましょう。

名義変更をするには車検の有効期限内である必要があります。車検が切れている場合は、一度自動車検査証を返納する一時使用中止の自動車検査証返納証明書の申請手続きを行います。申請が受理されて返納証明書の交付を受けてから、中古車新規検査を受けて、審査を通過すると新しい車検証が交付されます。

自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)

軽自動車検査協会の窓口で手続きの当日に取得できます。取得したら、窓口の近くで記入台がありますので必要事項を記入していきます。まずは、最上部の□自動車検査証記入にレ点でチェックを入れます。

車検証を見ながら、①車両番号と③車台番号の下7桁を記入します。②希望車両番号は、新しいナンバープレートの希望番号を予約している場合、希望番号予約済証に記載されている希望車両番号の支局等を標示する文字を除いたものを記入します。

次に、新所有者(新使用者)となる本人の名前を④使用者氏名又は名称⑥所有者氏名又は名称に記入します。住所は、⑤⑦⑨の使用者・所有者の住所、使用の本拠の位置に記入するのですが、住所コード一覧から該当するコードを確認して記入し、丁目以降は数字を記入します。今回の例のように使用者と所有者、使用の本拠の位置がすべて使用者と同じ場合は、⑥⑦⑨の枠の左横の使用者に同じの枠内に数字の「1」を記入します。

ここまでは、鉛筆で記入する部分となります。ここより以下の枠下部に記入する部分は、ボールペンで記入します。記入する部分は、申請者(使用者)氏名又は名称・住所、(所有者)氏名又は名称・住所、(旧使用者)氏名又は名称・住所、(旧所有者)氏名又は名称・住所です。申請年月日は当日の日付を記入し、変更事項には使用者・所有者と記入します。

新使用者の住所を証明する書類

車の譲渡される当人の住所を証明する書類を取得します。注意点は、書類の発行日が3ヶ月以内の書類が必要になるため、あまり早く書類を準備すると期日がギリギリになってしまいます。準備する書類は下記のうちいずれか一点となります。

  • 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
  • 印鑑登録証明書
  • サイン証明書)※

※サイン証明書は、海外で生活をされていて住民票登録が日本になく、印鑑証明書の登録もできない方が住所を証明するための証明書です。氏名及び住所が記載されていて、大使館もしくは領事館又は官公署が発行したものに限ります。

軽自動車税・自動車取得税申告書

軽自動車税について住所氏名の変更を申告するための書類です。軽自動車検査協会に隣接する税事務所窓口で、手続きの当日に取得できます。今後新しく納税義務者になる新使用者(新所有者)の住所と氏名を左部分に記入し、車両情報については車検証を見ながら記入します。記入後、税事務所窓口で申請を行います。

ナンバープレート前後2枚

使用者変更に伴って、使用者の管轄地域が旧使用者と異なる場合はナンバープレートを管轄する地域も変わるため、ナンバープレート(車両番号)の変更が必須となります。希望番号に変更する場合も必要です。ナンバープレートを変更する場合は、車体にとりつけられている旧ナンバープレートの前後2枚をドライバー等で外し、窓口で返納する必要があります。返納すると、自動車検査証記入申請書(軽第1号様式または軽専用第1号様式)に返納印を押印してもらいます。ナンバープレートがない状態では公道を走行できませんので、当日軽自動車検査協会まで車を持ち込み、その場で外します。ドライバー等を持参しておくと良いでしょう。軽自動車のナンバープレートには封印がありませんので、ドライバーがあれば取り外しができます。

軽自動車の名義変更(所有権譲渡)の当日の手続き流れ

手続きの当日は、新使用者の住所地を管轄する軽自動車検査協会事務所に行って申請を行います。使用の本拠の位置が旧所有者と異なるとナンバープレートが変更になりますので、ナンバープレート返納のために、当該車も持ち込む必要があります。

窓口で用紙の配布

軽自動車検査協会に到着したら、まずは窓口で名義変更(所有権譲渡)に必要な用紙の配布を受取り、記入します。ナンバープレートの変更がある時は、用紙記入後自動車検査証記入申請書に返納印を押してもらいます。

書類一式の提出

前項でご紹介した当日の必要書類を提出します。書類確認の窓口で、記入内容に間違いがないか、記入漏れがないかを確認してもらい、その後提出窓口で提出します。

新しい車検証の受取り

書類に不備がなく受理されたら、当日新しい車検証が交付されるので受取ります。新しい車検証を見て、住所氏名等の記載ミスなどがないかよく確認しましょう。
ナンバープレートの変更がある時は、新しいナンバープレートの交付場所でナンバープレート料金を支払って受取り、車に取り付けます。

税事務所に名義変更の申告

軽自動車検査協会事務所に隣接する税事務所窓口に行き、新しい車検証と変更内容が記載された軽自動車税・自動車取得税申告書を提出します。

軽自動車の名義変更(所有権譲渡)の費用

軽自動車の自動車検査証記載事項の変更にかかる手数料は無料です。また、以前は自動車検査証記入申請書の用紙費用がかかっていましたが現在は無料配布になっています。譲渡された軽自動車の車種や年式によっては、自動車取得税の支払いが必要になる場合があります。また、使用の本拠の位置が変更になり、ナンバープレート(車両登録番号)が新しくなる場合は、ナンバープレート料金(ペイント式で2,000円程度、字光式は3,500円程度 ※自動車の種類や地域により異なります)がかかります。

軽自動車の名義変更をすると軽自動車税はどうなる?

車の所有者は毎年4月1日に自動車税は課税されています。軽自動車税も4月1日時点の所有者に課税されますが、軽自動車を譲渡された場合、その軽自動車税はどうなるのでしょうか。

軽自動車は年税年一回の課税

軽自動車税は、毎年4月1日の所有者に対して課税され、年税を納めます。課税は年に4月1日時点の所有者に一度だけされますので、4月2日以降に軽自動車を譲渡された人に、翌年度まで軽自動車税を納める義務は発生しません。軽自動車検査協会での名義変更手続きの際、隣接する税事務所窓口で軽自動車税申告書を提出し、新使用者が変更されたことを申告しておくと、翌年度の4月1日には新所有者に課税され、軽自動車税の納税通知が届きます。

まとめ

軽自動車を家族から譲り受けて、お住まいも同じ場合はナンバープレートの変更もないため書類のみの申請となり、手続きも簡単です。しかし、知人から譲渡されたり個人売買等で他人から譲り受けた場合には、ナンバープレート等の変更が発生することもありますので、何度も手続きに行かなくて済むように準備をしっかりとしておきましょう。また、車の譲渡については自動車税の取り扱いに注意しましょう。車を譲渡された新使用者が手続きを怠って、前の名義のままで乗り続けると、旧所有者は車が手元にないのに自動車税の納税通知が届くことになります。譲渡をする人もされる人も、安心できるように手続きの完了まで丁寧にすすめることをおすすめします。

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