普通車の名義変更は自分でできる?所有権譲渡の方法とは

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知人や家族から車を譲り受けた時や、個人同士で車の売買取引を行った時、旧所有者から新所有者へと車の持ち主が変わるため、名義変更手続きを行わなくてはいけません。

こちらでは、普通自動車の名義変更をする時の流れや必要書類の解説をします。車を譲り受けて新所有者になる予定の方は、自分で名義変更する時の流れをご紹介していますので参考にご覧ください。

普通車の名義変更をするには

普通自動車を譲り受けて新しく所有者になる人が、ご自身で名義変更手続きをするには必要な書類を揃えて申請を行います。
普通自動車の名義変更手続きは、運輸支局では『移転登録手続き』と言います。

普通自動車の名義変更手続きに必要なもの

まずは普通自動車の名義変更手続きをするにあたって必要なものをご紹介します。こちらでご紹介する必要書類は、運輸支局へは新所有者が直接赴き、旧所有者は新所有者に手続きを委託するときに用意するものとなっています。

委任状旧所有者の印鑑を押印したものを用意します。
譲渡証明書決まった書式のものをダウンロードして印刷し、旧所有者の印鑑を押したものを用意します。
旧所有者の印鑑証明書発行日が3ヶ月以内である必要があります。
新所有者の印鑑(実印)印鑑登録されている実印を用意します。
新所有者の印鑑証明書発行日が3ヶ月以内である必要があります。
自動車検査証(車検証)車検期限が切れている場合は名義変更ができませんので、車検を受ける必要があります。
移転登録申請書(第1号様式)運輸支局の窓口で手続きの当日に取得できます。
手数料納付書運輸支局の窓口で手続きの当日に取得できます。
自動車税・自動車取得税申告書税務署に対して住所氏名の変更を申告するためのものです。運輸支局の窓口で手続きの当日に取得できます。
新しく使用する場所の自動車保管場所証明書(車庫証明)車を保管する場所が変更される場合に必要になります。新所有者の現住所を管轄している警察署で取得できます。
※ナンバープレート所有者変更に伴ってナンバープレートの管轄地域が変わる場合は車を持ち込み、元々の前後2枚のナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートの交付を受け取って取付ます。

自動車保管場所証明書(車庫証明)は警察署で申請し、取得することができる書類です。警察署での申請時に交付手数料が2,100円前後かかります。申請から交付されるまでに1週間程度かかりますので、運輸支局へ行く前に予め車庫証明を申請しておき当日提出できるように準備しなくてはいけません。車庫証明発行後にさらに600円前後の手数料を支払い、標章(ステッカー)を受取りましょう。

普通自動車の名義変更手続きの手順

普通車の名義変更をするには、新所有者の住所を管轄する運輸支局に赴き、移転登録申請を行います。旧所有者の使用の本拠地と新所有者の使用の本拠地の管轄が異なる場合は、移転登録時にナンバープレート(車両登録番号)も変更になりますので、ナンバープレート返納のため運輸支局へ車を持ち込み、その場で旧ナンバープレートを取り外し、申請後新しいナンバープレートを取付ける必要があります。

運輸支局窓口で配布される申請書等を取得する

普通車の名義変更手続きは運輸支局で行いますので、開局後の受付時間に合わせていきましょう。運輸支局の申請受付時間は午前8:45~11:45、午後1:00~4:00までとなっていて、土日祝日と年末年始は業務取扱がありません。管轄の運輸支局へ到着したら窓口で配布される必要な書類を取得し、記入します。

手数料分の印紙を購入

印紙販売窓口で移転登録にかかる変更手数料(500円)分の印紙を購入し、先程窓口で取得した手数料納付書に貼り付けます。

移転登録に必要な書類一式の提出

必要書類一式を窓口で提出します。

受理されたら新しい車検証を受取る

提出した書類に不備がなく、移転登録手続きの申請が受理されると新しい車検証が交付されます。

自動車税事務所に名義変更の申告

運輸支局近くの自動車税事務所に向かい、新しい車検証と変更内容が記載された自動車税・自動車取得税申告書を提出します。

※ナンバープレートが変更になる場合は手続きの途中でナンバープレートを返納する必要があります。返納するタイミングは地域により異なりますので、窓口でご確認ください。

普通自動車の所有権譲渡の費用

移転登録手続きの手数料(印紙購入):500円
環境性能割:自動車を取得する際にかかる税金で、自動車の燃費性能に応じて課税されます。燃費性能がいい車は税の軽減措置があります。
ナンバープレート代:ペイント式で2,000円程度、字光式は3,500円程度かかります。 ※自動車の種類や地域により異なります

車を譲渡されたが名義変更しなかったらどうなる

もしも普通自動車を譲り受けた人が名義変更手続きを行わず、旧所有者の名義のまま車に乗り続けると、どんなトラブルが起こる可能性があるのでしょうか。

名義変更をしなければ50万円以下の罰金

車の登録されている情報に変更があった時は、その変更があった日から15日以内に名義変更手続きをしなくてはいけないと道路運送車両法により定められています。また、もしもその規定に違反した、もしくは規定による申請をせず虚偽の申請をした場合は、50万円以下の罰金となります。

道路運送車両法(移転登録)
第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第四項若しくは第六項、第十九条、第二十条第四項、第五十四条の二第四項、第六十三条第六項、第七十三条第一項(第九十七条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第九十八条第三項の規定に違反した者
二 第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

自動車税の納税負担などトラブルが起こる

自動車を譲渡したものの新所有者が名義変更をしていなかった場合、車は登録上は旧所有者のまま変わっていないことになり、もしも手元に現車がなかったとしても旧所有者へ自動車税は課税されてしまいます。個人売買取引等の場合、相手が名義変更手続きを怠っていたり、わざと手続きをせずにそのまま使用を続けるなどのトラブルが起こることがありますので、名義変更手続き完了次第手続きを終えた控えを送るように予め依頼しておくなど、対策をしておくことをおすすめします。

名義変更完了を確認する方法
車を譲渡したがその後の名義変更手続きが完了しているのか不安があるという方は、最寄りの運輸支局で登録事項等証明書(現在証明)の交付請求を行うことで現在の登録状況の内容を確認することができます。登録事項等証明書の交付請求は、窓口で第3号様式の申請書を取得し、現在証明交付請求の手数料300円を支払い印紙を購入します。交付請求当日は請求者本人の公的な身分証明書が必要です。また、申請時には車台番号の全桁を申請書に記入しますので、予め控えていきましょう。登録事項等証明書を取得出来たら、所有者欄を確認し、新所有者に変更されているかどうか確認ができます。

まとめ

家庭内で車の譲渡をする等の場合、名義変更についてあまり問題にならないと思います。しかし、友人知人間での個人売買取引やネットオークション等で他者に譲った際に名義変更をしなければ、法律の規定違反となったり、自動車税の取り扱いでトラブルに発展する可能性も高くなります。自動車税は年額を前もって納めますが、年度途中で所有者が変更になった時は、年度内の残りの期間分の自動車税は新所有者が負担することが多くなっています。どちらかが支払うのかは前もって相談しておき、トラブルが起こらないようにしましょう。また、譲渡後の名義変更手続きのために相手側が用意した書類の有効期限を切らしてしまうと、再度取得を依頼する必要が発生したりと迷惑をかけてしまう可能性があります。書類期限にも注意が必要となるでしょう。

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