車を手放すための手続きは難しいのか|賢く手放す方法を考える

クルマのコラム

これだけ車が一般的になれば、手放す場面もありえます。理由はさまざまですが、ただ「手放します」と言っただけでは自動車税がかかったままです。その登録を取り消すことを「廃車手続き」といいます。ここでは廃車手続きの種類と、手続きのための準備や流れを、種類ごとの細かな違いを比較しながら見てみましょう。

車を手放す際の廃車手続きの方法

廃車手続きは目的によって方法が異なり、それぞれ用意すべきものや手順が違います。混同してしまわない注意が必要です。

廃車には2種類の方法がある

廃車手続きは、車の所有者の現住所を管轄する運輸支局窓口で行います。多くが販売店などが代行しますが、所有者自身でもできます。

手続きには、一時的に車の使用をやめる「一時抹消登録」と、将来にわたって二度と使えないようにする「永久抹消登録」があります。事故などで車自体が使えない場合は永久抹消登録することになるでしょうが、車がまだ動く状態で手元にあり、将来また使う可能性があれば一時抹消登録すると将来使うこともできます。

一時抹消登録の手続き方法

一時抹消登録をすると、再び申請するまで自動車税を納める必要がなくなり、場合によっては納めた自動車税の還付を受けることができます。将来また車を使うときは手続きすれば再度使えるようになります。

一時抹消登録の必要書類

一時抹消登録に必要な書類は以下の通りです。

  • 所有者の印鑑証明書(発行日から3カ月以内のもの)
  • 所有者の委任状(所有者の実印の押印があるもの)
  • 車検証
  • ナンバープレート(前・後の2枚)

何らかの理由で、ナンバープレートが2枚返納できない場合は、別に「理由書」が必要です。また手続きは所有者自身で行うこともできますが、その場合は業者代行のための委任状が不要となる代わりに、追加で以下の書類を用意しなくてはなりません。これら3つの書類自体は手続き当日に窓口で入手できます。

  • 手数料納付書
  • 一時抹消登録申請書
  • 自動車税・自動車取得税申告書(地域によっては不要)

ただし、下のような状況ならさらに追加で書類が必要になります。

  • ナンバープレートが2枚返納できない場合:返納できない理由を記載した書類で、車検と車の手続き案内センターホームページから入手できます。
  • 車が盗難された場合:ナンバー(登録番号)を控えたメモ、車体番号(下7桁)を控えたメモ、申請者の身分証明書、登録事項等証明書交付請求書の4つ。
  • 所有者の氏名や現住所が車検証のものと異なる場合:戸籍謄本(住民票でも可。車検証の氏名・住所から現氏名・住所への変更履歴が記載されたもの)、申請書(第1号様式。手続き当日に窓口で入手できる)の2つ。

一時抹消登録のやり方

事前に用意しなくてはならない書類をそろえたら、管轄の運輸支局窓口に行き、以下の残りの必要書類を入手して作成します

  • 手数料納付書
  • 一時抹消登録申請書
  • 自動車税・自動車取得税申告書(地域によっては不要)

作成するときは、陸運支局内に見本があるので参考にするとよいでしょう。

作成後、運輸支局内の印紙販売窓口で登録手数料分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。次にナンバー返納窓口にナンバープレートを返納すれば手数料納付書に返納確認印が押印されます。こうしてそろった書類一式を運輸支局窓口に提出し、不備がなければ登録識別情報等通知書が交付されます。交付を受けたらすぐに通知書の内容に間違いがないか確認しましょう。

最後に、運輸支局場内の自動車税事務所などの税申告窓口へ、自動車税・自動車取得税申告書と登録識別情報等通知書を提出すれば手続きは終了です。再登録する際は登録識別情報通知書が必要ですから、なくしてしまわないよう大切に保管しましょう。

永久抹消登録の手続き方法

永久抹消登録では、すでに解体してしまっているなど「これから使うことのない車」の登録を抹消します。手続きの流れや用意する書類は一時抹消手続きとよく似ていますので、誤って準備し忘れることのないよう注意しましょう。

永久抹消登録の必要書類

永久抹消登録の手続きを依頼する場合に必要な書類は以下の通りです。

  • 所有者の印鑑証明書(発行日から3カ月以内のもの)
  • 所有者の委任状(所有者の実印の押印があるもの)
  • 車検証
  • ナンバープレート(前・後の2枚)
  • 「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ

「移動報告番号」はリサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている番号で、「解体報告記録がなされた日」とは車の解体処理が終了したという連絡を業者から受けた日のことです。もし災害などによる手続きの場合はこれらの代わりに「罹災証明書」が必要です。

所有者自身で手続きする場合は、業者が代行する際の委任状は不要となりますが、追加で以下の書類を用意しなくてはなりません。

  • 手数料納付書
  • 永久抹消登録申請書(および解体届出書)
  • 自動車税・自動車取得税申告書(地域によっては不要)

これら3つの書類自体は、手続き当日に運輸支局窓口で手に入ります。その他、一時抹消登録と同様に、ナンバープレートが2枚とも返納できない場合は理由書が、車検証の所有者の住所・氏名と現在の所有者の住所・氏名が異なる場合は戸籍謄本と申請書がさらに必要になります。

もし、車検が1カ月以上残っていたら重量税の還付が受けられます。その場合は別途以下が必要です。

  • 所有者のマイナンバーカードまたは通知カード、または個人番号の記載がある住民票(コピー可。マイナンバーカード以外の場合は本人確認用に身分証明書の提示が必要)
  • 重量税還付金を受領するための金融機関名や口座番号などの金融機関情報
  • (還付を受けるのが所有者以外の場合のみ)重量税還付金の受領権限に関する委任状(所有者の署名・捺印があるもの)
  • (代理人が手続きする場合)代理人の身分証明書
  • (代理人が手続きする場合)代理人の印鑑

永久抹消登録のやり方

書類を用意したら、所有者の住所を管轄する運輸支局窓口に行き、以下の書類を入手・作成します。

  • 手数料納付書
  • 永久抹消登録申請書(および解体届出書)
  • 自動車税・自動車取得税申告書(地域によっては不要)

書類一式が完成したら運輸支局内のナンバー返納窓口にナンバープレートを返納し、手数料納付書に返納確認印を押してもらいます。その後運輸支局窓口に書類一式を提出すれば運輸支局窓口での手続きは終了です。

次は関連する税金の還付を受けるために、運輸支局場内の自動車税事務所などの税申告窓口へ、作成した自動車税・自動車取得税申告書を提出します。そうすると後日、自動車税が月割計算で還付され、永久抹消登録が終了となります。

保険の解約手続きも必要

車に乗るなら、自賠責保険は必ず、それ以外の任意保険にも加入している人も多くいるでしょう。車を手放してもこれらの保険は自動的に解約されるわけではありませんから、それぞれの保険会社で解約の手続きをしなくてはなりません。これは車を廃車にする場合だけではなく、売却する場合も同じです。

廃車買取という方法も

永久抹消登録する車の多くは、事故や修復できない故障などで使えない車です。解体するしかないものですが、それには費用や手間がかかります。

処分するより廃車買取がお得

廃車手続きは平日の昼間しか受け付けておらず、場所によっては1日仕事になってしまうため仕事を休むことになるかもしれません。解体業者まで運ぶためのレッカー費用や解体費用、手続きやそれにかかる費用も負担です。

廃車買取業者は、それらの手続きを全て代行してくれますし、動かない車でも値段をつけて買い取ってくれることもあります。特に廃車買取で人気の「カーネクスト」ならかかる費用が無料。しかもどんな車でも0円以上の買取を保証しています。自分で手続きすれば手間や費用がかかることを、代行してくれるだけでなく費用もかからず場合によってはお金が返ってくるかもしれないのです。

廃車買取ならカーネクスト

この仕組みを不思議に感じるかもしれませんが、これはカーネクストが持つ「販売経路」に秘密があります。

一般に日本で廃車にするものは、実際にはまだまだ乗れるものもたくさんあります。日本車は海外では高い人気があり、年式でいえば十数年でも欲しい人はたくさんいます。たとえ動かない車でも、まだ使える「部品」があれば修理に必要なものとして売れるため、販売ルートがあればビジネスになるのです。

カーネクストは、廃車の「残った価値」に注目して販売するノウハウがあるからこそ廃車にかかる費用を全て負担しても、車の買取0円以上でもビジネスとして成り立つのです。

参考:カーネクスト

手続きをスムーズに進めよう

車を廃車にするには手続きと資金が必要です。手続きは平日の昼間だけ、決まった場所でだけという制限があり、永久抹消登録ならすでに乗れなくなった車を解体業者のもとに運ぶ費用と解体費用を負担しなくてはなりません。

それらを代行してくれるのが車買取業車「カーネクスト」です。カーネクストは買取対象に「動かない車」を含めており、解体や解体業車へのレッカー運搬費用、廃車手続きの代行とその手続き費用が無料で、さらに車によっては買取金額が戻ってくる可能性があります。廃車手続きは自分でするよりカーネクストに依頼する方がメリットが高いのは間違いありません。

もしこれから車を手放すなら、カーネクストを利用して費用を節約して手続きを任せ、よりスムーズに進めましょう。

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