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廃車には種類があり手続き方法も違う|必要書類で悩まないために

廃車は場所をとってしまう他に「税金がかかり続けている」ということから所有しているだけで実際に支払うお金が発生している点が大きなデメリットです。

ここではそんな「廃車」について、特に手続きやそれに必要な書類について詳しく解説します。以前では考えられなかったような「廃車買取業者」も現れるようになり、現在の廃車事情は以前と違う面があります。

  1. 廃車についての基礎知識
    1. 廃車とは買取が難しい車
    2. 廃車手続きをする方法は2つ
      1. 自分で行う
      2. 業者に依頼する
  2. 車の廃車の手続きについて
    1. 普通自動車と軽自動車では手続きするところが異なる
      1. 普通自動車の場合
      2. 軽自動車の場合
    2. 廃車の種類で手続きと費用が異なる
    3. 廃車の解体費用は1万円ほど
  3. 普通自動車の廃車の種類と手続きについて
    1. 永久抹消登録
    2. 一時抹消登録
    3. 解体届出
  4. 普通自動車の廃車に必要な書類と費用について
    1. 永久抹消登録の場合
      1. 必要な書類
      2. 手続きの流れ
    2. 一時抹消登録の場合
      1. 必要な書類
      2. 手続きの流れ
    3. 解体届出の場合
      1. 必要な書類
  5. 軽自動車の廃車の種類と手続きをする場所
    1. 廃車手続きの種類
      1. 解体返納
      2. 返納証明書交付
      3. 「解体届出」も普通自動車と同じ
    2. 手続きはすべて軽自動車検査協会
  6. 軽自動車の廃車手続きの仕方
    1. 解体返納の場合
      1. 手続きに必要な書類等をそろえる
      2. 引き取り業者に車を渡す
      3. 軽自動車検査協会で手続きする
      4. 記入するための書類を手に入れる
    2. 返納証明書交付の場合
      1. 手続きに必要な書類などをそろえる
      2. 軽自動車検査協会で手続きする
  7. 廃車の還付金と必要な書類について
    1. 廃車で税金が戻るのは普通自動車のみ
      1. 軽自動車は廃車のタイミングに注意
    2. 手続きに必要な書類
  8. 廃車費用をかけたくない人は廃車買取業者に依頼
    1. 廃車買取業者のメリット
    2. 廃車買取はカーネクストがおすすめ
  9. 廃車手続きは車の種類と廃車の種類で異なる

廃車についての基礎知識

自動車における「廃車」とは、人や物を運ぶといったその自動車の本来の使い方をやめ、登録を抹消すること、および登録を抹消して走行不可になった車です。ここでは「自分で手続きする方法」と「業者に依頼する方法」を見てみましょう。

廃車とは買取が難しい車

一般に、事故や故障などによって品質を維持できず買取が難しい車は「廃車」とみなされます。しかし、だからといって単に車検が切れて放置することや、スクラップにするだけでは正式に廃車になることはありません。買うときに登録が必要なことと同様に、廃車にも正式な手続きが必要です。

廃車手続きをする方法は2つ

手続きの必要は承知の上で「手続きを業者に依頼すると手数料がかかる」「名義変更ができるか心配」と感じて不安を抱える人も多いようです。

自分で行う

オーナー自身で廃車手続きすることは可能です。ただし手続きに時間がかかる場合もあり、特に軽自動車の廃車手続きをする軽自動車検査協会は平日のみしか受け付けないため、平日に仕事を休むことが必要です。もし手続き場所まで遠ければその行き帰りの時間もかかります。

とはいえ、手数料がない分、費用を抑えることができ、何といっても「自分の手で確かに名義を抹消できる」ことは大きなメリットです。手続き自体も特別に難しいということはなく、普通車に比べ軽自動車は揃える書類が少ないことや実印を用意する必要もないため非常に簡単です。

業者に依頼する

一方最初から廃車業者に手続きを丸投げした場合は、1から10まで手続きの全てをやり遂げてくれます。そもそも廃車手続きする運輸支局は土・日・祝日が休みなため、平日に仕事を休めない人には手続きは難しく、業者を頼るしかありません。

廃車手続きを引き受けてくれる業者は、自動車ディーラーや自動車修理工場、中古車販売店、解体業者などがありますが、これまで車の修理や車検で利用してきた業者に依頼することが多いようです。

車の廃車の手続きについて

では廃車の手続きについて、普通車と軽自動車の手続きする窓口の違い、廃車手続きの種類や費用について詳しく見てみましょう。

普通自動車と軽自動車では手続きするところが異なる

廃車にする車が普通自動車か軽自動車かによって、手続きする場所が異なります。これはそれぞれ管轄が違うためです。

普通自動車の場合

普通自動車の廃車は、現住所を管轄する運輸支局で手続きします。運輸支局は国土交通省の地方支分部局である地方運輸局の下部組織で、各都道府県と北海道の主要都市にあります。しかし管轄地域も広く、住所によっては遠方にあるなど手続きが大変になるかもしれません。

軽自動車の場合

軽自動車を廃車は「軽自動車検査協会」で手続きします。軽自動車検査協会は各都道府県にあり、公式ホームページで最寄りの窓口の所在地がわかります。合わせて画面で地図を確認し、場所や受付時間を確認しておきましょう。

廃車の種類で手続きと費用が異なる

廃車の手続きには、「永久抹消登録」「一時抹消登録」「解体届出」の3種類があり、それぞれ内容やかかる費用が異なります。

それぞれ手続き後の車をどうするかをよく検討した上で決めなくてはならず、手続きする場所が異なるためタイミングや手間も考える必要があります。

廃車の解体費用は1万円ほど

実際に廃車にする車の解体にかかる費用は、普通車・軽自動車ともに1万円ほどで、同時にかかるリサイクル料金はどちらの場合も買うときに支払っていれば無料です。もし支払っていない場合は、普通車は1万円ほど、軽自動車は8,000円ほどかかります。

普通自動車の廃車の種類と手続きについて

普通自動車の廃車は、種類によって手続きのやり方や必要書類が違うため注意が必要です。普通車の場合、以下の3つの手続きは全て現住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局で手続きすることができます。手続きは業者に依頼するのが一般的ですが、自分自身で行うこともできます。

永久抹消登録

永久抹消登録申請とは、すでに解体していたり災害や事故などにより自動車が使えなくなった場合の手続き方法で、価値がなくなってしまった車の登録を永久に抹消し解体処分することです。

一時抹消登録

今は廃車にするが、将来車検を通してまた乗りたい、乗りたい人が見つかれば譲りたいということから、解体しないで一時的に登録を抹消したい場合は、「一時抹消登録」ができます。完了すれば以後、「中古車新規登録」するまでの自動車税を収める必要はありません。

解体届出

解体届出とは、一時抹消登録済みの車を解体した場合に必要な手続きです。すでに解体したリサイクル業者から解体終了の報告を受けた後15日以内に手続きしなくてはなりません。

普通自動車の廃車に必要な書類と費用について

では、廃車手続きの種類ごとに必要なものや、書類と費用を見てみましょう。

永久抹消登録の場合

永久抹消登録は、業者に依頼する場合と自分自身で行う場合では必要書類が異なります。また手続きする地域によっては不要なものがあるため、手続きする運輸支局に確認するようにしましょう。

必要な書類

所有者の印鑑証明書(発行日から3カ月以内のもの)
所有者の委任状(所有者の実印が押印されているもの)
車検証
ナンバープレート(前後2枚とも)
「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」(メモ書きで可)
手数料納付書(自身で手続きする場合のみ)
永久抹消登録申請書および解体届出書(自身で手続きする場合のみ)
自動車税・自動車取得税申告書(自身で手続きする場合のみ・地域によっては不要)
車検証やナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合は理由書が必要です。盗難の場合は盗難を届け出た警察署名、届出年月日、受理番号を記入します。

「移動報告番号」はリサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されており、「解体報告記録がなされた日」は解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた日のことで、どちらもメモ書きで構いません。また災害などによる場合は代わりに「罹災証明書」が必要です。

また車検証と印鑑証明書の内容で、住所が異なる場合は車検証記載の住所から現住所(印鑑証明書の住所)までのつながりがわかる住民票、氏名が異なる場合は車検証記載の氏名から現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)、それぞれ発行から3カ月以内のものが必要です。

手続きの流れ

必要書類をそろえ、費用を準備したら平日の午前8時45分から11時45分および午後1時から午後4時までに運輸支局の登録窓口に申請します。

運輸支局で用紙の入手・作成:窓口で受け取った用紙(手数料納付書・永久抹消登録申請書またはさらに自動車税自動車取得税申告書)に、提示されている見本を参考にして必要事項を記入します。
ナンバーの返却:書類を記入後、運輸支局場内のナンバー返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納します。すると手数料納付書に返納確認印が押されます。
窓口に書類を提出:書類一式を運輸支局窓口に提出します。不備がなければ運輸支局窓口での手続きはこれで終了です。
税事務所へ永久抹消を申告:運輸支局場内の自動車税事務所などの税申告窓口に、作成した自動車税・自動車取得税申告書を提出します。ただ、地域によっては税事務所への申告が不要の場合があります。
もし自賠責保険の保険期間が一定期間以上残っている場合は、保険会社に申請すれば残っている保険期間位相当する保険料の還付を受けることができます。詳しいことは加入している保険会社に問い合わせましょう。

一時抹消登録の場合

一時抹消登録も、手続きを業者に依頼するか自身で行うかによって必要な書類は異なります。

必要な書類

所有者の印鑑証明書(発行日から3カ月以内のもの)
所有者の委任状(所有者の実印が押印されているもの)
車検証
ナンバープレート(前後2枚とも)
手数料納付書(自身で手続きする場合のみ)
一時抹消登録申請書(自身で手続きする場合のみ)
自動車税・自動車取得税申告書(自身で手続きする場合のみ・地域によっては不要)
一時抹消登録でも、車検証やナンバープレートを返納できないときは理由書が、車検証と印鑑証明書の住所や氏名が違う場合は所定の住民票または戸籍謄本が必要なことは変わりません。

「盗難」の場合は、さらにナンバー(登録番号・メモで可)と車体番号(下7桁・メモで可)、申請者の身分証明書と登録事項等証明書交付請求書が必要です。一部例外としてナンバー(登録番号)のみで請求できる場合もあるため、事前に管轄の運輸支局に確認しましょう。

手続きの流れ

申請時間や窓口は永久抹消手続きと全く変わりません。変わるのは「窓口への書類の提出」以降です。

運輸支局で用紙の入手・作成:窓口で受け取った用紙(手数料納付書・一時抹消登録申請書またはさらに自動車税自動車取得税申告書)に、提示されている見本を参考にして必要事項を記入します。
登録手数料を支払う(印紙を買う):運輸支局場内の印紙販売窓口で、登録手数料分(350円)の印紙を買い手数料納付書に貼付します。
ナンバーの返却:その後、運輸支局場内のナンバー返納窓口に前後2枚のナンバープレートを返納し、手数料納付書に返納確認印を押印してもらいます。
窓口に書類を提出:書類一式を運輸支局窓口に提出します。不備がなければこのまま、登録識別情報等通知書(一時抹消した内容が記載された書類)が交付されるまで待機します。月末は繁忙期にあたり窓口への提出そのものや登録識別情報等通知書の交付までかなりの時間がかかることがあります。
登録識別情報等通知書の交付を受ける:窓口で名前または整理番号を呼ばれたら登録識別番号等通知書の交付を受けます。記載ミスなどがないか必ず確認しましょう。
税事務所へ一時抹消を申告:運輸支局場内の自動車税事務所の税申告窓口に、作成した自動車税・自動車取得税申告書と登録識別情報等通知書を提出します。ただ、この場合も地域によっては税事務所への申告が不要の場合があります。

解体届出の場合

解体届出も自身で手続きするかどうかで必要書類は変わりますが、以前に手続きした一時抹消登録証明書などが必要になってきます。

必要な書類

所有者の委任状(所有者の認印の押印があるもの)
登録識別情報等通知書もしくは一時抹消登録証明書
「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」(メモ書きで可)
手数料納付書(自身で手続きする場合のみ)
永久抹消登録申請書および解体届出書(自身で手続きする場合のみ)
「手数料納付書」、「永久抹消登録申請書および解体届出書」は当日に用意すれば結構です。委任状は所有者自身が手続きする場合は省略することができます。

登録識別情報等通知書もしくは一時抹消登録証明書を紛失・盗難などで返納できない場合は理由書が必要になります。

「移動報告番号」はリサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されたものを、「解体報告記録がなされた日」は解体処理が終了したリサイクル業者から連絡を受けた日です。その日にちをメモしておき、間違いないものを準備します。また災害などによる解体届出の場合はこの代わりに「罹災証明書」でも手続きできます。

軽自動車の廃車の種類と手続きをする場所

軽自動車の廃車は普通自動車の場合とは違いがあります。手続きの名称や窓口はしっかりと確認しておきましょう。

廃車手続きの種類

軽自動車の廃車手続きは、廃棄・解体する場合と販売など再使用する場合によって3つに分かれています。それが「解体返納」「返納証明書交付(一時使用中止)」「輸出予定届出」です。

解体返納

普通自動車の永久抹消登録に当たる手続きが「解体返納」です。今後、二度と乗らない、もう一度使用することはないときに、車体そのものを解体してしまってから行う手続きです。

返納証明書交付

「返納証明書交付」とは、一時的に登録を抹消して使えないようにする手続きです。普通自動車の一時抹消登録と同じで、海外に出張するときや業者に買い取ってもらう場合や人に譲る場合に利用します。

「解体届出」も普通自動車と同じ

「解体届出」は普通自動車の場合と名称が同じで、内容も「返納証明書交付」軽自動車を「解体する」時に手続きするという同じものです。

手続きはすべて軽自動車検査協会

軽自動車の廃車は、全て軽自動車検査協会で手続きします。軽自動車検査協会とは、国に代わって二輪軽自動車を除く軽自動車の検査事務等を行う機関として1972年に設立された特別民間法人です。全国87カ所の事務所・支所があります。費用は返納証明書交付(一時使用中止)に350円の費用がかかりますが、他はかかりません。

軽自動車の廃車手続きの仕方

軽自動車の廃車手続きも、種類によって用意すべき書類や手続き方法は変わります。それぞれ順を追って詳しく見てみましょう。普通自動車に比べると用意するものが少なく、手続きも簡単だといえます。

解体返納の場合

「解体返納」とは、軽自動車を解体してナンバープレートを返納する、つまりその車を使わないことにする手続きです。

手続きに必要な書類等をそろえる

手続きに必要になるものは以下の通りです。

車検証
自動車リサイクル券
個人番号カード(マイナンバーカード)・個人番号通知カード・運転免許証のいずれか
認印(法人の場合は所有者と使用者の認印)
解体届出書
軽自動車税申告書
「自動車リサイクル券」がもし見当たらない場合は、再発行されませんからその代わりとなる「自動車リサイクル料金の預託状況」を用意しましょう。これは「自動車リサイクルシステム」のページで車両区分や車体番号(下4桁)・登録番号(ナンバープレートの番号)などを入力して検索することで画面に現れます。

また所有者が法人の場合の「認印」は、法人の代表者印が必要です。

引き取り業者に車を渡す

書類を用意したら、次は車体を解体するために引き取り業者または廃車解体業者に渡します。もう動かない車であればレッカー車などを使わなくてはなりませんが、その分費用がかかることがあるため、もし動くようであれば業者に持ち込むことで節約ができます。

引き渡しの際にナンバープレートを前後2枚とも外し、自動車リサイクル券を業者に渡します。すると業者から「B券・使用済み自動車引取証明書」からD券までを渡されます。

このB券は手続きに必要なので大切に保管してください。またB券の「リサイクル券番号(移動報告番号)」は別の手続きに必要ですからメモなどに控えておくようにしましょう。

その日の廃車手続きはここで終了です。この段階ではまだ解体返納の手続きはできません。後日、引き渡した業者から電話またはメールで「解体報告記録日」の連絡が来ますので、日付をメモしておきましょう。この日付も手続きで必要です。

軽自動車検査協会で手続きする

業者から解体終了の連絡が来たら解体返納手続きが可能になります。軽自動車検査協会の受付は平日のみ午前8時45分から11時45分、午後1時から4時までとなっています。手続きにかかる時間は早くても1時間、月末など混雑する時期・時間なら3時間かかる場合もあります。

記入するための書類を手に入れる

窓口で手に入れる書類のうち、手数料納付書と軽自動車税申告書は無料ですが、「自動車検査証返納届出書」「解体届出書」「重量税還付申請書」は数十円かかり有料です。

それぞれリサイクル券や見本を見ながら記入し、終わったら窓口でナンバープレートを返納すれば解体返納の手続きは終了です。もし証明書が必要なら、その場で申請すれば「検査記録事項等証明書」が交付され解体返納が証明されます。

返納証明書交付の場合

返納証明書交付(一時使用中止)は、普通自動車における「一時抹消登録」と同じで一時的に登録を抹消しナンバープレートを返納する手続きです。

手続きに必要な書類などをそろえる

返納証明書交付に必要な書類等は以下の通りです。

車検証
使用者の印鑑(認め印で可・法人の場合は代表者印も)
前後2枚のナンバープレート
自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書
軽自動車税申告書
事業用自動車等連絡書(事業用の「黒ナンバー」を使っている場合のみ)

軽自動車検査協会で手続きする

軽自動車検査協会では自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書、軽自動車税申告書、を手に入れて記入し、次に窓口にナンバープレート2枚を返納します。その後書類一式を書類整備確認窓口に提出し確認してもらい、指摘があれば修正して整えます。

その後地方税申告窓口に軽自動車税申告書を提出し、次に手数料納付窓口で自動車検査小返納証明書交付申請手数料350円を支払います。これで全ての書類がそろうため、軽自動車検査協会窓口に書類を提出し、軽自動車検査証返納確認書が交付されるまで待機します。

最後に窓口で名前か整理券番号を呼ばれ、自動車検査小返納証明書と軽自動車検査証返納確認書の交付を受けます。交付された各書類に記載ミスがないか必ず確認しましょう。これで返納証明書交付の手続きは終了です。

廃車の還付金と必要な書類について

車を持っていると一年単位で発生し、支払うお金「税金」があります。もし年の半ばで廃車にした場合、それらは還付されるのでしょうか。

廃車で税金が戻るのは普通自動車のみ

普通自動車の場合、年の半ばで廃車にすれば、廃車にした月の翌月以降12月までの税金還付される制度がありますが、軽自動車税には月割り還付制度がもともとありません。これは年間の税額が以前は1万円以下で、月割りで還付される金額が少額で、事務手続きにかかる費用に見合わないことからだと思われます。

軽自動車は廃車のタイミングに注意

軽自動車税は4月1日から翌年の3月31日までとして税金が計算されるため、4月2日に廃車にしても軽自動車税は納めなくてはならなくなります。普通自動車なら還付制度がありますからトータルで4月の1カ月分だけの負担ですむことを考えると、廃車もタイミングを考えた方がよいことがわかります。

手続きに必要な書類

還付は、運輸支局のすぐ近くにある自動車税事務所で手続きします。運輸支局で発行された書類を見ながら申告書を記入し提出すれば完了です。

また車検が1カ月以上残っていた場合は自動車重量税の還付も受けることができます。ただし、解体届出または永久抹消登録と同時に申請しなくてはならず、それ以降には申請できません。

廃車費用をかけたくない人は廃車買取業者に依頼

今乗っている車を廃車にするときは、将来使わないためそれらの税金や費用を抑えるためでもあります。しかし手続き自体にお金がかかるなど戸惑う面も多くあるようです。

廃車買取業者のメリット

廃車手続きの上で費用は「動かせない車、車検の切れた車」を移動させるレッカー費用や引き取り手数料、解体費用、廃車手続き代行費用などの合計で安くても5万円程度といわれます。これからの費用を抑えるためとはいえ、この出費は家計にも大きな負担になります。

そこでおすすめしたいのは「廃車買取業者」です。廃車買取業者にとって、廃車は車としても海外ではまだ十分使える程度のものもたくさんありますが、事故車などそうでない車についても「部品の集まり」ととらえ、使える部品を販売するために無料で引き取ったり場合によっては買取金額が発生することもあります。

しかも多くの廃車買取業者が、廃車にかかる費用のほとんどが無料で、費用がかかるところだった廃車を無料で引き取り、逆に買取金額が発生するかもしれないサービスを展開しているのです。

廃車買取はカーネクストがおすすめ

そんな廃車買取業者の中で、今人気があるのが「カーネクスト」です。カーネクストは全国の1,000社以上の自動車関連事業者と提携し、日本全国どこでも車を無料で引き取っています。移動距離によって費用が上がってしまうレッカー費用も全国で無料です。

しかも引き取りにかかる手数料や解体費用も無料で、廃車手続きを代行する手数料もかかりません。もし廃車にする車が現在では貴重になっている部品を多く搭載していたら、たとえ車検が切れていても思った以上の金額で買い取ってもらえるかもしれません。

参考:カーネクスト

廃車手続きは車の種類と廃車の種類で異なる

車の廃車手続きは、普通自動車か軽自動車か、また将来二度と乗らない廃車なのか、将来乗る可能性を残す廃車かによって手続きするための書類や窓口も全く違います。廃車にする事情はさまざまなため、大切なのは所有者が車の状態や将来の可能性を十分検討することです。

それによって廃車手続きの種類が決まれば、あとは自身で手続きするか業者に依頼するかですが、現在ではカーネクストをはじめとする廃車買取専門業者もあります。費用や手続きに不安があれば、先にWebで簡易見積もりを利用することもできます。

慌てて決断することはありませんが、廃車にすることが決まったらできるだけ早くに情報を集めるに越したことはありません。その中からより適したサービスを利用し、最も希望に沿ったサービスを選ぶのが賢明です。