PR

車を買い替えるなら今?新税制で車にかかる税金はどう変わる

毎年4月1日時点で自動車を所有していると課税される自動車税は、その年の4月1日から翌年3月末までの1年間分をまとめて支払う必要があります。
負担が大きい自動車税ですが、2019年10月に行われた税制改正により、2019年10月1日以降に新規登録を行った車は減税の対象となりました。
この減税は自動車税だけでなく、車にかかる税金のほとんどに適用されます。
ここでは、新税制によって車にかかる税金がどのように変化したのかについて詳しく解説していきます。

自動車税の減税

2019年10月1日に行われた税制改正により、10月1日以降に新車登録を行った車は、自動車税が毎年減税されるようになりました。
車の排気量によって税額が変動する自動車税において、全排気量で一斉に減税が行われるのは初めてのことだそうです。
しかし、自動車税の減税が適用されるのは普通自動車のみとなり、軽自動車に課税される軽自動車税は減税の対象とならないため、注意しましょう。

排気量に応じて減税額も異なる

自動車税の税額は排気量によって異なりますが、減税額の幅も排気量に応じて異なります。

排気量減税前の税額減税後の税額引き下げ額
1,000cc以下29,500円25,000円4,500円
1,000cc超 1,500cc以下34,500円30,500円4,000円
1,500cc超 2,000cc以下39,500円36,000円3,500円
2,000cc超 2,500cc以下45,000円43,500円1,500円
2,500cc超 3,000cc以下51,000円50,000円1,000円
3,000cc超 3,500cc以下58,000円57,000円1,000円
3,500cc超 4,000cc以下66,500円65,500円1,000円
4,000cc超 4,500cc以下76,500円75,500円1,000円
4,500cc超 6,000cc以下88,000円87,000円1,000円
6,000cc超111,000円110,000円1,000円

2,000cc以下のコンパクトカーは、排気量が少なければ少ないほど、減税額が大きくなっています。
排気量の少ない自動車は元々自動車税額も安いですが、新税制によってさらに税負担が軽くなるようになっています。

自動車税の減税は毎年適用される

2019年10月1日に税制が改正されたことにより、消費税が10%に引き上げられ、新車購入の費用負担は大きくなりました。
しかし、2019年10月1日以降に新規登録を行った車の減税を消費税の増税と同時に行うことにより、新車購入の税負担はそれほど高くはなりません。
また、この自動車税の減税は期間が限られているものではなく、2年目以降もずっと同じ税額となり、車を保有している期間中ずっと減税後の税額となります。
排気量の少ない車を新しく購入した場合、新車購入時の負担は増えるものの、長期スパンで見た車にかかる総額をかなり節約することができます。

グリーン化特例

税制改正が行われた2019年10月1日から2021年3月31日までの期間に新規登録を行った燃費性能や排ガス性能にいい車に対し、初回の自動車税が減税される特例措置のことをグリーン化特例と言います。
グリーン化特例の適用期間が終了した後は、新基準が適用されるようになります。

燃費基準2019年4月1日~2021年3月31日2021年4月1日~2023年3月31日
普通自動車軽自動車普通自動車軽自動車
電気自動車75%75%75%75%
2020年度燃費基準+50%達成車50%
2020年度燃費基準+40%達成車
2020年度燃費基準+30%達成車
2020年度燃費基準+20%達成車50%25%
2020年度燃費基準+10%達成車

グリーン化特例も、燃費性能のいい車であればあるほど減税率が高くなります。
しかし、グリーン化特例による自動車税の減税は毎年適用されるのではなく、新規登録を行った車の初年度の自動車税にのみ適用されます。

環境性能割の減税

2019年10月1日行われた税制改正に伴い、自動車購入時に課税されていた自動車取得税が廃止され、新たに環境性能割が導入されました。
環境性能割は自動車取得税と同じく、新車を購入した際に課税される税金ですが、一定の税率であった自動車取得税とは異なり、環境性能割は車の購入金額と燃費性能に応じて、普通自動車であれば0~3%、軽自動車であれば0~2%と税率が変動します。
燃費性能のいい車であればあるほど減税率が高くなる仕組みになっているため、燃費性能のいい車を選んだ場合、自動車取得税が課税されていた時よりも税負担が軽くなります。

環境性能割の臨時的措置

車の燃費性能に応じて減税される環境性能割ですが、税制改正が行われた2019年10月1日から2021年3月31日までの期間に車を購入すると、設定された環境性能割からさらに1%減税されます。
つまり、環境性能割の税率が1%であれば、環境性能割の臨時的措置が適用される期間中は非課税となります。
この環境性能割の臨時的措置は2019年10月1日から2020年9月30日までの予定でしたが、2020年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急軽減税対策」における税制措置により、2021年3月31日まで延長されることになりました。

電気自動車の環境性能割は?

環境性能割は車の燃費性能に応じて課税されますが、排気量がゼロである電気自動車は非課税となります。
元から非課税であるため、環境性能割の臨時的措置に期間中も非課税のまま変わりません。

重量税の減税

自動車の区分や重量、経過年数に応じて課税される自動車重量税も、新税制の適用によって減税の対象となります。
どのような制度が適用されるのか詳しく見ていきましょう。

エコカー減税

2019年5月1日から2021年4月30日までの期間に新規登録を行った燃費性能や排ガス性能のいい車に対し、重量税の負担が軽減される制度がエコカー減税です。
エコカー減税の減税率は下記の表のとおりです。

燃費基準2019年5月1日~2021年4月30日
初回車検2回目車検
電気自動車免税免税
2020年度燃費基準+90%達成車免税
2020年度燃費基準+50%達成車
2020年度燃費基準+40%達成車
2020年度燃費基準+30%達成車50%
2020年度燃費基準+20%達成車
2020年度燃費基準+10%達成車25%
2020年度燃費基準達成車

エコカー減税の対象車には、電気自動車やグリーンディーゼル車だけでなく、ガソリン車やハイブリッド車も含まれます。

電気自動車の重量税は?

電気自動車にかかる重量税は、かなり負担が軽くなります。
2019年10月1日から2021年4月30日までに電気自動車の新規登録を行うと、エコカー減税が適用され、新車購入時の車検とその3年後に受ける必要のある車検の際に支払う重量税が免税となります。
電気自動車であれば、3回目以降の車検時に支払う重量税にもエコカー減税が適用されるため、ガソリン車と比べると税額が安くなります。

まとめ

2019年10月1日に行われた税制改正により、車にかかる税金が減税される制度が適用されました。
しかし、これらの制度には期限があります。
車の買い替えを考えている方は、制度が適用される期間内に買い替えを行うことで、車にかかる総額を安く抑えることができます。
また、環境に配慮した車の普及を促進する制度もあるため、新しく購入する車は環境に優しい車を選ぶことをおすすめします。

車の買い替えに伴う廃車をする際、ディーラーや買取専門店では処分費用を請求されることもありますが、廃車買取業者に買い取ってもらうと、廃車の費用を請求されることなく、買取金額も付けてくれる可能性があるためおすすめです。
また、ガリバーやカーネクストなどの海外への販路を持つ廃車買取業者であれば、国内では値段の付かないような車であっても、輸出する際の価値まで見て買取金額を付けてくれるため、高価買取が期待できます。
ぜひ一度査定に出してみてはいかがでしょうか。