車好きの人の中には、愛車を改造している人も多いかと思います。車に改造を加えている場合、心配なのが車検ではないでしょうか。過度な改造を行ってしまうと、車検が通りにくくなってしまいますが、ポイントを押さえれば、改造を行っていても車検に通せます。
車検を通すためには、基準をきちんと満たしていることが大切です。この記事では、車検を通せる改造箇所や、よくある通らない改造などをご紹介します。
改造車でも車検は通るのか
改造車でも、車検に通るのか気になるところでしょう。結論としては、改造を加えている箇所によって、車検に通るか通らないか変わってきます。ここでは、改造しても車検が通る箇所、逆に車検が難しくなってしまう箇所、車検が通らなかった場合の対処方法などを解説します。
改造しても車検が通る箇所
改造をしても車検を通すためには、保安基準をクリアしている指定のパーツを使用し、改造することが重要です。指定パーツには、以下のようなものがあります。
指定パーツ(指定部品) |
車体周りの装備パーツ、エキゾースト、パイプ、マフラーカッター、空気清浄機、オーディオ機器などの音響機器類、無線機、タイヤやホイール、ステアリング・ホイール、変速レバー、シフトノブ、コイルスプリング、ショックアブソーバー、ストラット、ストラットタワーバー、火炎類やミラー、フォグランプ、ハイマウントストラップランプなど |
上記以外の特殊な部品として、身体障害者用操作装置などがあります。指定パーツ(指定部品)以外のパーツを社外品に交換すると、違法改造となってしまいます。そのため、改造は指定パーツがある箇所のみにするとよいでしょう。
改造すると車検が通らない箇所
車検を通すために、改造を行ってはいけないポイントは、車のサイズです。車のサイズには規定があります。規定の範囲外になってしまうと、車検を通ることが難しくなってしまいます。
<車のサイズ規定>
- 全長:プラスマイナス3cm以内
- 全幅:プラスマイナス2cm以内
- 全高:プラスマイナス4cm以内
- 最低地上高:9cm以内
- 車重:100kg以下
上記の範囲を超えた改造を、すでに行ってしまっている場合、安全基準を満たすことを条件として、構造変更申請を行いましょう。それにより、車検に出すことが可能になります。
車検に通らなかった場合の申請
改造を行っていることで車検に通らなかった場合には、どのようになってしまうのでしょうか。この場合、「構造変更申請」が必要になるケースがあります。業界用語で「公認車検」ともいいます。
万が一、車検に通らなかった場合でも、構造変更申請を行い、陸運局に保安基準を満たしていると認定されれば、改造車であっても公道を走れます。なお、構造変更申請を行った場合、保安基準を満たしている改造車であるという意味で、車検証の型式欄に「(改)」という文字が入ります。
構造変更と記載変更の違い
改造を行っていることによって、通常の車検に通せなかった車は「構造変更」を申請します。また、構造変更とは別に「記載変更」という手続きがあります。構造変更の詳細とともに、記載変更についても確認していきます。
構造変更とはなにか
「構造変更」とは、通常の車検に通せない状態になっている車に対して行う検査ですが、「構造変更検査」が正式名称です。車は精密機械なので、改造の度合いが大きい場合、車のさまざまな部分に影響をおよぼしてしまう可能性があります。
大きな改造を行った段階で、改造前の車検の期限は切り捨てられ、新しく検査(車検)を取り直す必要があります。これが構造変更を指し、受けた日から2年間有効になります。車の改造度合いによりますが、安全のために検査を行わなくてはならないルールです。
なにが構造変更になるのか
どんな改造を行っている場合、構造変更に該当するのでしょうか。以下の表にまとめていますので、ご確認ください。
改造の状態 | 詳細 |
車の長さや高さの変更 | 車の長さ・高さが4cm以上、幅が2cm以上の変更となる改造 |
乗車定員の変更 | 座席シートの変更など |
形状の変更 | オープンカーに改造した場合など |
原動機の変更、総排気量の変更 | エンジンの変更など |
上記の内容を見ていただくとわかるように、車の原型からの大幅な改造を行った場合には、構造変更検査が必要になります。
構造変更に似た記載変更
軽微な改造であれば構造変更が不要で、「記載変更」という手続きで済む場合もあります。記載変更とは、その名の通り、車検証記載の変更(軽微な内容)をする際に行う手続きですが、正式名称は「自動車検査証記入」といいます。
外寸や重量が、大きく変わらない軽微な改造なら、記載変更で問題ないケースが多いでしょう。また、構造変更との違いは、記載変更は車検の残り期間が、有効なまま行える点です。
記載変更を行う場合、戸籍謄本や車検証、自動車税の申告書などが必要です。お店に依頼する場合と、自分で記載事項変更を行う場合では、必要書類が異なるので、事前に確認をして準備しましょう。ちなみに、手続きを行う場所は、現住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局です。
車検が通らないよくある改造
これからご紹介する改造は、車検にひっかかりやすい改造です。パターンが決まっていますので、改造を考えている場合は、チェックしてから改造を行うようにするとよいでしょう。
窓にフィルムを貼っている
フロントガラスにフィルムを貼ると、車検にひっかかることがあります。車検では、安全のために運転席から外の景色が確認できるかどうかが検査のポイントになります。
そのため、フロントガラスと運転席や助手席のサイドウィンドウに、透過率70%に満たないの着色フィルムを貼ってはいけないとされています。一方で、後部座席は検査の対象外なので、フィルムの色は問われません。
タイヤやホイールのサイズ変更
タイヤやホイールを交換している場合、車の幅以上に飛び出さないかどうかをチェックしましょう。純正のタイヤのサイズと、改造後のタイヤのサイズが大きく違う場合、ボディに干渉したり、スピードメーターに影響が出てしまうことがあります。
このような状態では、安全とはいえず車検でも引っかかってしまいます。特に純正のタイヤよりも外径が大きいタイヤに変更している場合、スピードメーターに誤差が出やすいために注意が必要です。
エアロパーツの装備
エアロパーツは、自動車メーカーが販売している「純正エアロパーツ」と、自動車メーカー以外で発売されている「社外品エアロパーツ」があります。エアロアパーツの改造を行っている場合、純正品であれば、車検対応を前提に、自動車メーカーが販売している商品のため、車検に通らないという心配はありません。
一方で、社外品のエアロパーツは全長、全幅、全高と、最低地上高を考慮しなければなりません。大きすぎるエアロパーツだと、車検に引っかかってしまいます。
マフラーの音量
改造することで、音もよく豪華な印象になるため、マフラーは人気のある改造箇所の一つです。しかし、近年はマフラーの騒音規制が厳しく、車検時にも以下の3種類の検査項目があります。
- 加速騒音基準適合ASEP:市街地走行を想定した加速騒音のレベルを測定する基準
- 定常走行騒音測定:エンジン最高出力の6割時の音量の計測
- 近接騒音測定:規定の位置からマフラーの音量を測定し、エンジン無回転から最高回転数まで、基準内に収まっているかを確認
これだけしっかり検査されると逃れられませんので、マフラーの改造はほどほどにしたほうがよいでしょう。
車検費用が高額になる場合は廃車買取業者に買取を依頼する
改造を繰り返している車や、年数が古くなった車の場合、車検費用が高額になることも多々あります。あまりにも高額になる場合、車を買取に出して、新しい車を購入してしまうのも手です。
廃車買取ならカーネクスト
買取業者を探すなら、どんなに年式が古い車やボロボロの車でも、0円以上で買い取ってくれる「カーネクスト」がおすすめです。カーネクストは、海外にも販路を持っていることから、日本では販売できない状態の車や、故障車のパーツでも再利用することが可能なため、どんな車でも0円以上での買取が保証されています。
さらには、レッカーでの車の引き取り費用や、手続き費用、査定費用全て0円です。車を手放すタイミングによっては、買取金額の他に自動車税の還付金も戻ってきます。次回も車検を通すか廃車にするかで悩んでいる場合、一度カーネクストの無料査定を受けてみてから、判断してもよいでしょう。
参考:カーネクスト
改造する場合は基準値以内で収まるようにしよう
車の改造を行う場合、無計画に改造を行ってしまうと、車検に引っかかってしまい、余分な手間や費用がかかってしまいます。車検に通るためのポイントを押さえ、基準値以内で収まるように改造を行えば、車検時に悩むことも減るでしょう。
また、車検にひっかかるということは、安全性に問題があるということです。自分の身を守るためにも、改造は車検の基準範囲内で行うことで、自分の身を守ることにもつながります。