自賠責保険は、法令によりすべての車の所有者に加入が義務付けられている強制保険です。正式名称は自動車損害賠償責任保険といいます。

こちらの記事では、自賠責保険証と自賠責保険の還付金の受け取り方法についてまとめてみました。車を購入し、これから自賠責保険に加入する予定がある方も、廃車をして自賠責保険を解約する予定がある方もぜひ参考にご覧ください。

自賠責保険とは?

自賠責保険とは車を所有している全ての人を対象とした損害賠償保険のことを言います。別名「強制保険」とも呼ばれており、法令によって加入が義務付けられています。正式名称は「自動車損害賠償責任保険」です。
自賠責保険では、自動車(バイク)を運転中に事故を起こして相手に対してケガをさせたり、死亡させたりした場合の対人賠償を補償し保険金が支払われます。対物賠償やその他の補償はありません。交通事故をおこしてしまった際に、相手側の被害者を助けるための保険です。加害者側から十分な賠償がなされない場合に、被害者側が請求することもできます。

自賠責保険に関わる罰則

自賠責保険に関わる罰則が法令によって定められています。
自賠責保険は強制保険ですので、自賠責保険に未加入で車を運行した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金かつ免許停止処分になります。加入していない場合は、車検が通らないのはもちろんのこと、一般道の走行も出来ません。
自賠責保険が切れた後も一般道を走ってしまうと1年以下の懲役または50万円以下の罰金となるだけでなく、無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付加されるため、即座に免許停止処分になります。また自賠責保険が期限切れになっていなくても、自賠責保険証明書を持たずに走行した場合も30万円以下の罰金となるなど厳く取締りされています。

自賠責保険の保険金による補償を求める

自賠責保険は対人賠償を補償する保険(共済)です。また、被害者側からも請求することが可能な保険でもあります。自賠責保険の補償を請求する方が「被害者」か「加害者」かによって、請求する方法や流れは異なります。

被害者の場合加害者の場合
自賠責保険においての被害者とは、過失割合を問わずケガをした方を指します。ご自身が被害者の場合には、そのまま「被害者請求」として申請が可能です。自賠責保険においての加害者とは、被害者に対しての相手の方の事を指します。
ご自身が加害者の場合には、被害者からの請求に対して損害賠償金等(治療費等)を既に被害者や病院等に支払済の場合にのみ「加害者請求」として申請が可能です。
なお、まだ被害者や病院等に支払をしていない場合には申請できませんが、当座の治療費の出費に充てるための被害者に対する仮渡金制度があります。

自賠責保険で被害者請求する場合

被害者側が加害者側からの賠償を受けられない場合、自賠責保険による補償を被害者側から請求することが可能です。

自賠責保険で被害者請求する場合は、複数の書類が必要になります。まずは、加害者側が加入している自賠責保険の会社はどの保険会社となっているか確認することが必要です。車に積んである車検証と対になっている「自動車損害賠償責任保険証明書」を見れば分かります。それを元に会社に問い合わせをし、自賠責の手続き方法や必要な書類を準備しましょう。事故の状況によって必要な書類は異なってきますので問い合わせが必要です。

自賠責保険の被害者請求に必要な書類例

  • 自賠責保険支払請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 加害者が賠償済みの領収証
  • 医師の診断書、死体検案書または死亡診断書
  • 通院交通費明細書
  • 診療報酬明細書
  • 被害者本人の印鑑登録証明書
  • 省略のない戸籍謄本(省略のない除籍謄本)

自賠責保険証を紛失した時の再発行手順

自賠責保険証を所持せず車を運転すると、交通違反として罰金が科されてしまいます。万が一自賠責保険証を失くしてしまった時再発行はできるのでしょうか。自賠責保険証は再発行が可能です。もしも紛失ではなく汚損してしまった時も、再発行手続きが可能となっています。こちらで自賠責保険証明書の再発行手順について解説します。

自賠責保険証明書はどんな用紙?

自賠責保険証明書は保険会社により紙面の色は異なりますが、基本的には薄い青色や紫がかった色、薄い緑色が多くなっています。自賠責保険証明書の印刷時はA4サイズの紙を使用されていることが多いため、一般的に契約書などに使われているサイズの半分くらいの大きさの書類となります。
自賠責保険証明書は一般的に車検証などと一緒に保管されていることが多く、助手席前のダッシュボードの中に保管されていることがほとんどです。自賠責保険会社への再発行の手続きをする前に、一度ダッシュボードの中などを確認されることをオススメします。

自賠責保険証の再発行をする手順

自賠責保険証明書を再発行するには、自賠責保険会社に連絡をして再発行の手続きを行わなければなりません。手順は下記の通りです。

  1. 自賠責保険会社に連絡をして再交付申請書を送付してもらう
  2. 自賠責保険会社へ再発行の申請を行う

基本的には、2段階の手続きを行うことで自賠責保険証明書の再発行を受けることができます。まずは、加入している自賠責保険会社に問合せをしましょう。

自賠責保険証明書の再発行に必要な書類とかかる時間

自賠責保険証明書の再発行に必要な書類をご紹介します。一般的には、下記の書類が必要となりますが、それぞれの保険会社によって異なる可能性がありますので、加入している自賠責保険会社に確認することをおすすめします。

  • 自動車損害賠償責任保険証明書の再交付申請書
  • 印鑑
  • 身分証明書※身分証明書は運転免許証やパスポートなどのコピーの提出で可能

再発行にかかる時間は、上記の書類を提出してからおおむね一週間程度で再発行されます。

自賠責保険証明書の再発行費用は無料

自賠責保険会社にもよりますが、一般的には再交付手数料は無料です。一度、加入されている保険会社にご確認されることをおすすめします。

もし自賠責保険会社がどこか分からなかったら

自賠責保険証明書を再発行するということは、証明書を紛失しているということです。自賠責保険証明書などのコピーがなければ、どこの保険会社に加入していたのかが分からないときもあるかもしれません。

再発行には、自賠責保険会社への連絡と再発行申請書の提出が必要ですので、万が一加入している保険会社が分からなけばどうすることもできません。それでは、加入している保険会社が分からない場合はどの様にすればよいのでしょうか?確認する方法は下記の通りとなります。

  • 中古車販売店から車を購入している場合は販売店(代理店)に確認する
  • 手当たり次第に自賠責保険会社に電話をして確認する

一番良い方法と思われるのは、自動車を購入した販売店(新車であればディーラー)へ電話をして、自賠責保険の再発行を依頼するのが一番よいでしょう。しかし、車検を別業者に依頼している場合は、販売店ではなく車検の取得を代行した業者へ保険会社の確認がしたいと連絡しましょう。もし、それでも分からない場合は、最終手段として手当たり次第に保険会社に電話をして、加入の確認をしなければなりません。

自賠責保険の解約と還付金を受け取るには?

車を手放して廃車にした場合、自賠責保険は必要なくなります。その場合は契約している保険会社に問い合わせをして解約の手続きをすすめましょう。解約時の問い合わせ先は保険会社によって異なりますが、ほとんどの保険会社はインターネットや電話からも受け付けています。保険が不要になり解約した時、保険期間の満了までに残期間があった場合は、前もって支払っていた自賠責保険の保険金を還付請求できる場合があります。支払った自賠責保険の保険料のうち、未使用期間となった分が還付されるのです。

自賠責の還付金の受取までの手順

自賠責保険の還付金の受け取りまでの手順についてご紹介します。

  1. 運輸支局で廃車手続きを完了する
  2. 加入している保険会社で解約手続きをする

自賠責保険は、車検と同期間またはそれ以上の期間加入が必要な保険です。車検期間満了までに車が不要になり業者に車の解体をしてもらっても、運輸支局で抹消登録手続き(廃車手続き)を完了していないと自賠責保険の解約手続きはできません。還付金(保険料の返戻金)は保険の解約をすることで戻ってくるお金です。保険の解約は廃車手続きとは別もので、改めて保険会社に申請をして解約申請が受理されてはじめて、解約手続きが完了したことになります。運輸支局(または軽自動車検査協会)で廃車手続きを完了してから、保険会社に解約を申し出るまでに期間が空いてしまうと、自賠責保険の未使用期間が短くなるため還付される返戻金額も少なくなってしまいます。廃車手続きをしたら、速やかに解約手続きをするようにしましょう。

自賠責保険の解約に必要な書類とは?

自賠責保険の解約手続きを保険会社に申請する際に必要な書類ですが、廃車手続きの種類によって内容が異なります。こちらでは、それぞれの廃車手続きのパターンごとに分類してご紹介いたします。

普通自動車を永久抹消登録した場合

普通自動車の解体し永久抹消登録手続きをした場合は、契約した保険会社に「廃車の証明ができる登録事項証明書のコピー、自賠責保険証明書の原本」と自賠責保険承認請求書に振込み口座を書いて、書類3点を合わせて提出します。

普通自動車を一時抹消登録した場合

普通自動車の一時使用を中止し一時抹消登録手続きをした場合は、契約した保険会社に「廃車の証明ができる一時抹消登録証明書のコピー、自賠責保険証明書の原本」と自賠責保険承認請求書に振込み口座を書いて、書類3点を合わせて提出します。

軽自動車を廃車手続きした場合

軽自動車の廃車手続きを軽自動車検査協会で行った場合は、契約した保険会社に「廃車の証明ができる自動車検査証返納証明書のコピー、自賠責保険証明書の原本」と自賠責保険承認請求書に振込み口座を書いて、書類3点を合わせて提出します。

自賠責保険の還付金はいつ頃戻ってくる?

最後に、廃車の還付金が戻ってくる時期をまとめてご紹介します。

還付がある税金や保険廃車してから還付までにかかる期間
自動車税1ヶ月〜3ヶ月
重量税1ヶ月〜2ヶ月
自賠責保険手続き完了後1週間〜2週間

自賠責保険の還付金が戻ってくる日は、保険の解約を申請した日から早くて1週間、遅くとも2週間ほどで口座にお金が振り込みされます。簡単に10日前後と覚えておくと良いでしょう。ただし、これは必要書類に不備が無ければの話です。書類に不足や記載ミスなどがあった場合には、時間が掛かる事もあるでしょう。郵送で解約手続きを行う場合は、郵送に要する日数も考慮してください。加入している保険会社や解約手続きの状況によっても異なります。

まとめ

こちらでは自賠責保険証明書について詳しく解説しました。自賠責保険証明書は万が一紛失してしまっても再発行できる書類ですが、紛失中に車を運転すると保険証未所持は交通違反として30万円以下の罰金となってしまいます。自賠責保険証明書を紛失してしまった時は、車の運転はせず、速やかに再発行を依頼しましょう。

また、自賠責保険は廃車手続きを完了すると、未使用期間の保険料が返戻金(還付金)として受け取ることができます。しかし、廃車時の解約請求にも自賠責保険証明書の原本が必要となりますので、再発行の方法は覚えておくと良いでしょう。廃車手続きを完了した後、自賠責保険の解約手続きが遅れてしまうと本来ならもらえるはずの返戻金が減ってしまったり、保険期間が残らなかったことで返戻金自体が0円になってしまうこともあります。せっかく受け取ることができる還付金が少なくなってしまって損をすることがないように、不要になった車の廃車手続きと保険の解約手続きは早めに行うことが大切です。