車検の有効期限とは?もし切れてしまった場合は?

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今乗っている車が初めての方など車検を受けるのが初めての方は、なにかと慣れていないでしょう。車検に関して、いろいろと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

車検に関して一番気を付けていただきたいことが、車検には有効期限が存在するということです。
※車検切れの車を公道で走らせると、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます!!

こちらの記事では、車検の有効期限や万が一車検が切れてしまった場合の対処法についてご紹介いたします。ぜひ参考にして頂ければと思います。

そもそも車検とは?

車検という言葉を耳にしたことはあるけれど、そもそも車検ってなに?と疑問に思っている方もいるのではないでしょうか。車に乗るには、その車は必ず車検を通さなければいけません。

では、いったい車検とは何か?車検について詳しく見ていきましょう。

車検=自動車検査登録制度

車検という言葉自体は、耳にしたことがある方が多いかと思います。
しかし、車検に関してざっくりとはわかっていても、具体的には知らない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
車検とは、自動車検査登録制度のことで「道路運送車両法」に定められた保安基準に適合しているかどうかを一定期間ごとに国が検査する制度のことです。自動車検査登録制度のほかに、継続検査とも呼ばれています。
車は検査によって保安基準に適合すると、自動車検査証とともに検査標章(ステッカー)が交付されます。この検査標章(ステッカー)は車検の有効期限を示すもので、車の目立つ場所に貼っておかなくてはなりません。大体の方が、前面ガラスの内側に外からも見える形で貼っています。

車検の有効期限

車検には有効期限があります。
では、車検の有効期限はどのくらいなのか?
まず、車検の有効期限についてご紹介いたします。

種別ごとの有効期限

車検の有効期限は、種別ごとに決まっています。
種別としては、自家用乗用車、8ナンバー車(キャンピングカーなどの特種車)、自動二輪(排気量が250cc以上のもの)に分けられています。

では、種別ごとの車検の有効期限を見ていきましょう。

  • 自家用乗用車

自家用乗用車の車検の有効期限は、新車登録から初回の検査が3年間で、以降は2年ごとに車検を受ける必要があります。

  • 8ナンバー車(キャンピングカーなどの特種車)

8ナンバー車の車検の有効期限は、初回検査が2年間となり、以後も2年ごとの車検を受ける必要があります。

  • 自動二輪(排気量が250cc以上のもの)

自動二輪(排気量が250cc以上のもの)の車検の有効期限は、初回の検査が3年間で、以降は2年ごとに車検を受ける必要があります。
ちなみに排気量が250cc以下のオートバイは車検の必要はありません。

もし、車検が切れてしまったらどうしたら良い?

毎日車に乗る方は、なんとなく検査標章(ステッカー)が視界に入っており、車検の有効期限を気にしている方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、たまにしか車に乗らない方など、気づいたら車検の有効期限が迫っていたり、いざ乗ろうと思ったらいつの間にか車検が切れてしまっているとなった方もいるかもしれません。
車検の有効期限が切れてしまった場合、その車を公道で運転することはできません。
ただし、そのような場合は再度車検を受ければ、再びその車で公道を走ることが可能です。

では、車検の有効期限が切れてしまった場合はどうしたら良いのか?最適な方法はあるのでしょうか?
次に、車検が切れてしまった場合の手段についてご紹介いたします。

車を運搬してもらう方法

車検の有効期限が切れてしまった場合、車検を受けたくてもその場所まで車検切れの車を乗っていくことはできません。
そのようなときは、車検を依頼する業者に運搬してもらう必要があります。
車検切れの車の運搬を業者に頼んだ場合の費用は、業者や運搬距離によっても異なりますが、おおよそ3万円~5万円が相場となっています。やはりそれなりの費用がかかってきてしまいます。

仮ナンバーの発行をする方法

車検の有効期限が切れてしまっても、仮ナンバーを発行しその仮ナンバーを付ければ臨時的に公道を走ることが可能となっています。
仮ナンバーは、自分が居住する区市町村役所で取得が可能となっています。仮ナンバーは名前の通りあくまで「仮」のナンバーですので、発行された後の有効期限は、3日~5日と決められています。

また、仮ナンバーの申請手続きを行う際には走行する経路を申告する必要があります。
仮ナンバーを役所で取得する際の必要書類は以下の通りです。

仮ナンバーを役所で取得する際の必要書類

  • 運転免許証
  • 認印
  • 自賠責保険証の原本(仮ナンバー取得から一カ月以上有効なもの)
  • 手数料(自治体によって異なります)
  • 車検証

仮ナンバーを発行する際の手数料は、自治体によっては少し金額が異なるかもしれませんが、おおよそ750円程度の費用がかかります。
車を運搬してもらう事と比べると、仮ナンバーを発行する方が少し手間がかかってしまいます。
ただ、費用面で考えると、車を運搬してもらう事と比べると仮ナンバーを発行する方が費用はかなり抑えられます。

万が一、仮ナンバーを有効期限内に返却しなかった場合

仮ナンバーは有効期間満了後の5日以内に申請を行った窓口まで返却することが義務付けられています。
役所は基本的に平日のみとなっていますので、期限最終日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌日の平日でも大丈夫です。

しかし万が一、仮ナンバーを有効期限内に返却しなかった場合は、道路輸送車両法第108条第1号により、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられますので注意して下さい。
仮ナンバーは必ず有効期限内に返却しましょう!!

車検はどこで受けられる?

車検はどこで受けられるのでしょうか?車検が受けられる場所はいくつもあります。

つぎに、車検を受けることが出来る場所についてご紹介いたします。

ディーラー

普段ディーラーを利用している方や、なじみのディーラーがいる方などはディーラーに車検依頼をするのも一つの方法です。
ディーラーを利用している方は、普段から車に関することはすべてディーラーに任しているという方も少なくないでしょう。

車検専門店

車検専門店は、車検整備だけに特化しています。
車検整備に特化しているからこそ、スピードははやく料金設定も明確といわれています。

整備工場

整備工場には、車に関しての知識や経験が豊富なスタッフが多いといえるでしょう。
だいたいの整備工場がメーカーや車種を問わず車検の対応をしてくれますので、依頼もしやすいのではないでしょうか。

自動車用品店

自動車用品店には、車検対応部品が豊富に取り扱われています。
万が一、車検で車に不都合の部品がでてしまってもすぐに対応をしてもらえるでしょう。

ガソリンスタンド

ガソリンスタンドは車に乗る人なら慣れている場所です。
そのため、ガソリンスタンドで車検をするとなると手軽なのではないでしょうか。

まとめ

今回、車検の有効期限についてご紹介いたしました。

車検の有効期限が切れてしまうとなにかと手間や費用がかかってしまいます。
新しい車への乗り換え予定などはなく、その車を乗り続ける予定なのであれば、必ず有効期限内に車検を受けるように注意しましょう!検査自体は、車検の有効期間が満了となる1ヵ月前から受けることができます。1ヵ月前以内に検査を受けても次の有効期限は元の満了日からの期間です。
うっかり車検を受けるのを忘れていたということにならないためにも、車検満了日の1カ月前には、次の車検の予約を入れておくことをおすすめいたします。

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