あおり運転の厳罰化!即免許取消の処分も

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令和2年6月10日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、6月30日より施行が開始されました。その中に「あおり運転」行為への厳罰化も含まれています。
「あおり運転」とはどのような行為をいうのか。また「あおり運転」行為の厳罰化された法令の内容について、こちらで詳しくご紹介していきます。

あおり運転について知ろう

まずは、厳罰化されたあおり運転について知っていきましょう。あおり運転とは、他の車輌の通行を妨害する運転行為のことです。あおり運転(妨害運転)を行ったことにより、あおり運転の被害にあった相手を巻き込み、危険な交通事故にもつながる極めて悪質な行為でしたが、この度の道路交通法の改正に至るまであおり運転自体を取り締まる法令がありませんでした。あおり運転続発がメディアやSNSで大きく取り上げられたことで社会問題となり、罰則化、厳罰化をのぞむ声が大きく上がりました。

あおり運転の厳罰化がされた背景

あおり運転は他者の通行妨害を目的として、危険の恐れがある運転行為をすることです。ただし、直接的な取り締まる法令がないことから、道路交通法違反などが適用されていました。あおり運転自体を取り締まる法律が公布され厳罰化がされた背景には、平成29年に起こった東名高速道路でのあおり運転による痛ましい死傷事故や、令和元年の常磐道でのあおり運転加害者による事件、高速道路・一般道路でのあおり運転が罰則がなく続発していることからとされています。あおり運転行為を取り締まる規定がなかったことで、もとよりあった道路交通法の車間距離不保持や、急ブレーキ禁止違反などの規定から、違反の罰則が適用されていましたが、あおり運転自体を取り締まる妨害運転罪が令和2年の6月の道路交通法の改正によって創設され、厳しく取り締まることが出来るようになりました。

あおり運転の具体的な10類型

では、令和2年6月30日から妨害運転罪の取り締まり対象となった具体的な妨害運転の典型例についてご紹介します。具体的なあおり運転(妨害運転)の典型例は10類型あります。

10類型の典型例

  • 車間距離を詰める(車間距離不保持)
  • 急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)
  • 急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
  • 危険な追い越しをする(追い越しの方法違反)
  • 対向車線にはみ出す(通行区分違反)
  • 執拗にクラクションを鳴らす(警音器使用制限違反)
  • 執拗なパッシングを行う(減光等義務違反)
  • 幅寄せ、蛇行運転をする(安全運転義務違反)
  • 高速道路での低速走行(最低速度違反)
  • 高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)

上記の典型例の行為をし、他の車両の運行を妨げたと見なされた場合、あおり運転として厳しい取り締まりの対象となり、違反した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が罰則として課せられます。

あおり運転をすると一発で免許取消に!

あおり運転行為は、令和2年6月に創設され6月30日から施行された妨害運転罪により厳しい取り締まりの対象となりました。妨害運転罪の違反による罰則の内容をニュースなど見られたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。詳細な罰則内容や、行政処分の内容について、こちらでご紹介します。

あおり運転の罰則と行政処分

あおり運転(妨害運転)による罰則と行政処分の内容は妨害運転行為の内容によって異なります。

通行妨害目的であおり運転を行い交通の危険の恐れのある方法により一定の違反をした場合の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
この場合の行政処分は、違反点数25点で免許取消しとなります。免許取消しの欠格期間は2年間です。

通行妨害目的であおり運転を行い交通の危険の恐れのある方法により一定の違反をし、さらに著しい危険を生じさせた場合の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
この場合の行政処分は、違反点数35点で免許取消しとなります。免許取消しの欠格期間は3年間です。(※著しい危険とは、高速道路上で相手車輌を停車させるなどです)

このように、妨害運転罪によって取り締まられた加害者は一度で運転免許取消しをされることになりました。また。妨害運転をして交通の危険の恐れがあった違反行為をした場合で前歴や累積点数がある場合には最大5年の免許取消し、妨害運転をして著しい交通の危険を生じさせ、前歴や累積点数がある場合は最大10年の免許取消しとなります。

■交通違反・交通事故につける点数とは■
点数制度とは、自動車運転者の過去3年間の交通違反や交通事故にその都度点数が付けられ、個人別に電算登録されます。その合計点数の多寡に応じて免許の拒否、保留及び取消し、停止等の処分を行うことを内容とした制度です。
交通違反の違反行為なかでも、特に危険性の高い悪質な違反として酒酔い運転の、麻薬等運転、救護義務違反の違反点数は35点、酒気帯び運転で酒気0.25ミリグラム以上、過労運転は違反点数は25点、無免許運転の違反点数が25点です。

厳罰化されたのは自動車だけではない

あおり運転(妨害運転)の取り締まり対象となったのは、自動車と聞くと四輪車のみと思われるかもしれません。あおり運転の厳罰化には軽車両である自転車も含まれています。
自転車を運転していて、悪質なあおり運転(妨害運転)行為をした場合、刑事罰が科される可能性があります。自転車運行中の妨害運転で危険行為を行ったと見なされた場合は、3年以内に2回違反した14歳以上の自転車利用者には安全講習の受講が義務付けられており、もし受講をしなければ5万円以下の罰金が定められています。

あおり運転をしない・させない

あおり運転の加害者にならない、あおり運転の被害者にならないために出来ることはあるのでしょうか。

あおり運転の被害の有無は

令和元年から令和2年までの過去一年間の警察庁による、あおり運転に関するアンケートを見ると、一年間のあおり運転被害の有無は約35%で、およそ3人に1人が過去一年間にあおり運転の被害経験がありました。また、ドライブレコーダーを販売しているメーカーによるアンケートでは過去に運転していて、あおり運転と感じた行為を受けたことがある人は81%に上り、その被害の種類としては、車間距離を詰められたことがあると感じた人は85.4%でした。また同社のアンケートでは、過去にあおり運転をした、してしまったと感じたことがある人は47%となっており、あおり運転(妨害運転)が決して遠い存在ではないことがわかりました。

あおり運転をしないために心がけること

では、あおり運転の加害者にならないために気を付けること、対策出来ることとは何でしょうか。
上記アンケートであおり運転と思われそうな行為してしまったと感じた人へのアンケート結果では、運転中のイライラが募り、他の車両のドライバーにあたってしまったという声がありました。イライラの頻度が高いほど、あおり運転行為に繋がってしまったという人が多かったようです。
長距離運転や、渋滞が起こりそうな日の移動などイライラが溜まることを予期する運転の予定がありそうな場合は、ストレスやイライラの軽減になるような音楽や映像を楽しんだり、軽食を取って気分転換を行うなどが有効です。特に運転が得意な人ほど、他者の運転操作などにイライラしてしまう傾向にあるため、まずは時間にゆとりをもって運転をする。イライラが収まる6秒間をカウントするなどの工夫が必要です。

もしもあおり運転をされたらどうする?

もしも、あおり運転の被害にあってしまったら、どう対応すればいいのでしょうか。
まずは安全を確保します。道路上での停車は危険ですので、出来る限り人目のある駐車場または、高速道路ならパーキングエリア等へ移動します。
その後110番へ通報します。同乗者がいる場合は、同乗者が110番へ通報するようにします。運転手一人のみの場合は、安全なところで停車し通報しましょう。走行しながらの通報は、正常な判断が出来ず運転がおろそかになりやすいため、交通事故の危険があります。
110番へ通報後は、警察が到着するまで車内で待ちます。ドアは必ずロックした状態で車内で待機します。脅されたり、挑発されて車外に出るように言われても、不用意に車外に出てはいけません。

ドライブレコーダーを活用しよう

ドライブレコーダーは運転行為を記録しています。運転手が加害者にならないようにとの抑制効果もありますが、ドライブレコーダー録画中のステッカーを貼って、前後にドライブレコーダーが装着されているだけで、あおり運転の加害者側への抑制にもつながっています。

まとめ

あおり運転の取り締まりが厳罰化されたことで、あおり運転への知識をしっかりと付けておこうと思っている方に、ぜひこちらの記事を参考してみていただけたらと思います。
あおり運転の被害者、加害者を出さないために、思いやりの運転と、譲り合いの運転を心がけましょう。

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